◇国税庁ホームページで「「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました(平成30年11月2日)。

1.「平成31年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/tsu-kansetsu-kaisei-pdf-01-pdf/bhj2pv/971618385

2.平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】http://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/-pamph-shohi-kaisei-pdf-02-pdf/bhj2pz/971618385

3.平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
http://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/-pamph-shohi-kaisei-pdf-03-pdf/bhj2q2/971618385

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