◇インターネット版官報(号外 第140号)で「所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件」等が告示されました(平成29年6月30日付)。

https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400000f.html

1.所得税法施行令第262条第1項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件(国税庁告示第10号)https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400168f.html

2.国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)https://kanpou.npb.go.jp/20170630/20170630g00140/20170630g001400168f.html

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