◇インターネット版官報(号外 第111号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律公布・告示されました(平成29年5月29日付)。

https://kanpou.npb.go.jp/20170529/20170529g00111/20170529g001110000f.html

1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令等の一部を改正する省令(総務省令第40号)https://kanpou.npb.go.jp/20170529/20170529g00111/20170529g001110001f.html

2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第7号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(内閣府・総務省告示第1号)https://kanpou.npb.go.jp/20170529/20170529g00111/20170529g001110011f.html

3.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第22条第1項の規定により提供すべき情報の属する年度を定める告示(内閣府・総務省告示第2号)
https://kanpou.npb.go.jp/20170529/20170529g00111/20170529g001110013f.html

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