◇国税庁ホームページで「『教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました(平成29年2月1日)。

教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について』の一部改正について
(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/kaisei/170127/01.htm

カテゴリー: 税務(その他) パーマリンク