◇国税庁ホームページで「平成28年1月1日以降に申告書を提出する場合に使用する「納税義務等の承継に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)(相続税申告書第1表の付表1)」について」等が公表されました(平成27年12月28日)。

1.平成28年1月1日以降に申告書を提出する場合に使用する「納税義務等の承継
に係る明細書(兼相続人の代表者指定届出書)
(相続税申告書第1表の付表1)」について

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201512-01.htm

2.平成27年12月28日(月)付のインターネット版官報(号外
第292号)で
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書
類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第23号)」が告示
されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20151228/20151228g00292/20151228g002920012f.html

3.源泉所得税の改正のあらまし(日カタール国租税協定)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0015012-024.pdf

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