◇国税庁ホームページで「平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」等が公表されました(平成26年10月31日)。

1.平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/141010/index.htm

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)附則第15条及び第16条(同条において準用する各規定を含む。)並びに「消費税法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第317号)附則に規定する平成27年10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される税率等に関する経過措置の取扱いを定めるもの、とのことです。

公表された通達の見出しは、以下のとおりです。

(1) 用語の意義
(2) 施行日から一部施行日の前日までの間の契約に基づく取引
(3) 施行日から一部施行日の前日までの間に購入した在庫品
(4) 施行日から一部施行日の前日までの間に「領収している場合」の意義
(5) 「継続的に供給等することを約する契約」の意義
(6) 「支払を受ける権利の確定」の意義
(7) 「電気通信役務」の範囲
(8) 変更契約の取扱い
(9) 指定日から27年指定日の前日までの間に締結した工事の請負等の契約
(10)「工事の請負に係る契約」の範囲
(11)「製造の請負に係る契約」の範囲
(12)機械設備等の販売に伴う据付工事
(13)譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物の範囲
(14)工事の対価等に増額があった場合
(15)転貸の取扱い
(16)資産の継続貸付け
(17)「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」の範囲
(18)事情変更等による建物の貸付けに係る対価の変更
(19)正当な理由による対価の増減
(20)指定役務の提供
(21)事情の変更等による対価の変更
(22)通知義務
(23)リース延払基準の方法により経理した場合の長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い
(24)リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例を受けないこととなった場合等における経過措置の取扱い
(25)「旧税率適用課税仕入れ等に係る借入金等の返済金若しくは償還金」の意義

2.「消費税法令の改正等のお知らせ(~税率引上げに伴う経過措置について~)」が掲載されました。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201410.pdf

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