◇インターネット版官報(号外 第44号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました(平成26年3月5日付)。

http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440000f.html1.

1.租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第10号)
http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440057f.html

2.承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利
の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令の一部を改
正する省令(財務省令第11号)
http://kanpou.npb.go.jp/20140305/20140305g00044/20140305g000440057f.html

 

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