中華人民共和国香港特別行政区との租税協定が発効します。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230715ho.htm本協定は本年8月14日に発効し、我が国においては、次のものに適用されます。
(1) 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
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