◇インターネット版官報(本紙 第6434号) で「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成27年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件」が告示され、同日、国税庁ホームページで平成27年1月1日から平成27年12月31日までの延滞税の割合が公表されました(平成26年12月12日付)。

1.租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成27年の同項に規定
する財務大臣が告示する割合を告示する件(財務省告示第386号)

http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212h06434/20141212h064340000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20141212/20141212h06434/20141212h064340000f.html

2.延滞税の割合
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

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