◇国税庁ホームページで「租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)」等が公表されました(平成26年7月8日)。

1.租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係
る課税の特例について(情報)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/140627/index.htm

2.特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた
場合の税務上の取扱いについて(文書回答事例)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140630/index.htm

カテゴリー: 税務(法人税) パーマリンク