◇インターネット版官報(本紙 第6191号)で「租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成26年の同項に規定する財務大臣が告示する割合を告示する件」が告示され、同日、国税庁ホームページで「平成26年1月1日から平成26年12月31日までの延滞税 の割合」が公表されました。

1.租税特別措置法第93条第2項の規定に基づき、平成26年の同項に規定
する財務大臣が告示する割合を告示する件(財務省告示第396号)

http://kanpou.npb.go.jp/20131212/20131212h06191/20131212h061910000f.html

http://kanpou.npb.go.jp/20131212/20131212h06191/20131212h061910004f.html

2.「平成26年1月1日から平成26年12月31日までの延滞税の割合」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai_wariai.htm

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