1.中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(1) 政令のあらまし
(2) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第57号)
2.中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
(1) 政令のあらまし
(2) 中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第58号)