◇インターネット版官報(特別号外 第5号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項第2号に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」等が告示されました(平成31年3月29日付)。

http://tkcexpress.tkc.co.jp/e/385522/00005-20190329t000050000f-html/bj3xkm/1056226262?h=bSXKSPpCJuYkgPsqIxOwvjyEO-KrVl8uJ32P5YmKOXk

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