1.消費税法施行令第18条第7項に規定する国税庁長官が定める方法及び消費税法施行規則第6条の2第5項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第2号)
2.租税特別措置法施行令第46条の8の2第5項に規定する国税庁長官が定める方法及び租税特別措置法施行規則第37条の4の2第4項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(国税庁告示第3号)
3.租税特別措置法施行令第46条の8の2第2項第1号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第4号)