◇国税庁ホームページで「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する書類等を定める件の一部を改正する件

1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規
則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認め
る書類等を定める件の一部を改正する件
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/index.htm

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認め
る書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/160510/01.pdf

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認め
る書類等を定める件(最終改正
平成28年5月25日 国税庁告示第10号)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/151228/index.htm

(3) 個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/0015015/gutairei.htm

2.国税分野における番号法に基づく本人確認方法
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/kakunin.pdf

3.本人確認に関するFAQ及び源泉所得税関係に関するFAQを更新しました。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm

(1) 本人確認に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin.htm

(2) 源泉所得税関係に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/gensen.htm

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