◇国税庁ホームページで「地方自治法第252条の16の2の規定に基づく「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについて(文書回答事例)」等が公表されました(平成28年2月19日・22日)。

1.「事務の代替執行」において支出される委託料に係る消費税法上の取扱いについ
て(文書回答事例)
http://www.nta.go.jp/fukuoka/shiraberu/bunshokaito/shohi/20160105/index.htm

2.「確定申告期におけるe-Tax・作成コーナーヘルプデスク電話混雑予想について」
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_toiawase_kakushin.htm

3.登録国外事業者名簿(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し関
係)(更新)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/cross/touroku.pdf

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