◇インターネット版官報(号外 第286号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布されました(平成27年12月21日付)。

http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860000f.html

1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第4号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860002f.html

2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規
則第20条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準
(内閣府告示第447号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860005f.html

3.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規
則第20条第4号の規定に基づき内閣総理大臣が定める措置
(内閣府告示第448号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860010f.html

4.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規
則第21条第3号の規定に基づき内閣総理大臣が定める基準
(内閣府告示第449号)
http://kanpou.npb.go.jp/20151221/20151221g00286/20151221g002860010f.html

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