◇インターネット版官報(号外 第214号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令」等が公布されました(平成27年9月18日付)。

http://kanpou.npb.go.jp/20150918/20150918g00214/20150918g002140000f.html

1.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(政令第33
6号)

(1) 政令のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20150918/20150918g00214/20150918g002140008f.html

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
及び公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
http://kanpou.npb.go.jp/20150918/20150918g00214/20150918g002140058f.html

2.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規
則の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第2号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150918/20150918g00214/20150918g002140061f.html

3.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定
による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令
(総務省令第78号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150918/20150918g00214/20150918g002140070f.html

 

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