◇内閣府の「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」のサイトで「子の育児に係る費用において、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置と対象が重なる支払先(比較表)」が公表されました(平成27年6月5日)。

(「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」サイト)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html
(「子の育児に係る費用において、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税
措置と対象が重なる支払先(比較表)」)
http://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/pdf/zouyozei/shiharaisaki.pdf

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