◇インターネット版官報(本紙 第6503号)で「国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第1項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件」等が告示されました(平成27年3月31日付)。

http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331h06503/20150331h065030000f.html

1.国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省
令第5条第1項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部
を改正する件(国税庁告示第7号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331h06503/20150331h065030004f.html

2.国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件
(国税庁告示第8号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331h06503/20150331h065030004f.html

3.国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第3項に規定する国税庁長官が定める期間を定める件
(国税庁告示第9号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150331/20150331h06503/20150331h065030005f.html

 

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