◇インターネット版官報(本紙 第6514号)で「酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」が告示されました(平成27年4月15日付)。

http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415h06514/20150415h065140000f.html

1.酒類の保存のための物品を混和することができる酒類の品目等を定める等
の件の一部を改正する件(国税庁告示第10号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150415/20150415h06514/20150415h065140003f.html

※同日、国税庁ホームページでも「酒類の保存のため物品を混和することができる
酒類の品目等を定める等の件の一部を改正する件」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/150415/01.htm

2.「『酒類保存のため酒類に混和することができる物品』の取扱いについて」
の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/970423/01.htm
23/01.htm

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