◇国税庁ホームページで「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」が公表されました(平成25年9月24日)。

 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

この取り扱いに関する留意事項と、以下のQ&Aが公表されました。

(1) 問1「嫡出に関する規定を適用した相続分のみを変更することによる更正の請求」(平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q1.pdf

(2) 問2「遺産分割の協議が確定したことによる更正の請求」(平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動し、平成25年9月5日以後に確定する場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q1.pdf

(3) 問3「新たな相続税の申告」(平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q3.pdf

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